ご寄附の受け入れについて

1.ご寄附のお願い
独立行政法人地域医療機能推進機構滋賀病院は地域医療、地域包括ケア、介護保険サービス、保健予防活動を整え、超高齢社会における地域住民の多様なニーズに応え、医療及び介護・保健予防にて地域住民の生活を支えております。今後も質の高い医療、介護、予防の実践を通して地域住民の皆様に安心して楽しく豊かな毎日を送っていただけるように職員一同、全力で取り組んでおります。今後も最適な医療・予防・介護を提供していくために、皆様のご支援とご協力をお願い申し上げます。

2.ご寄附の使途について
寄付は、独立行政法人地域医療機能推進機構法第13条第1項に規定する次の業務の範囲内で使用させていただきます。なお、ご寄附いただける方より具体的な使途が示されている場合には、その目的に従って使用させていただきます。
一 病院の設置及び運営を行うこと。
二 介護老人保健施設の設置及び運営を行うこと。
三 看護師養成施設(保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第二十一条第二号に規定する学校及び同条第三号に規定する看護師養成所をいう。)の設置及び運営を行うこと。
四 前三号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
【具体的な使用例】
 療養環境の整備、医療機器及び介護機器の購入、医療・介護スタッフなどの育成・教育、医療・介護等に関する調査・研究など

3.ご寄附の手続きについて
当院にご寄附を希望される方の申し込み方法と、その後の手続きについては次の通りとなります。
【申込み方法】
1.「寄附申込書」を送付いたしますので「お問い合わせ先」までご連絡ください。
  寄附申込書(PDF)
  寄附申込書(WORD)
  寄附申込書記載例(PDF)
2.「寄附申込書記載例」を参考に「寄附申込書」をご記入し、「お問い合わせ先」まで郵送又はご持参ください。
 なお、ご持参される場合には、事前に「お問い合わせ先」までご連絡ください。
【「寄附申込書」提出後の手続き】
 1.「寄附申込書」の記載内容を確認した後に「寄附受入書」を送付いたします
 2.「寄附受入書」が届きましたら当院指定の口座に寄附金をお振り込みください。
 3.ご入金の確認が取れましたら「寄附受領書」を送付いたします。
   なお、「寄附受領書」は「税制上の優遇措置」のお手続きに必要となりますので、大切に保管してください。

4.税制上の優遇措置について
独立行政法人地域医療機能推進機構は独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人であり、「特定公益増進法人」として定められています。ご寄附をなされた個人又は法人は、税制上の優遇措置が受けられます。
1.個人の場合は、所得税法等の規程により「寄付金控除」の取扱いができます。
2.法人の場合は、法人税法等の規程により、一般の寄付金の算入限度額とは別枠で損金算入限度額まで「損金」に算入することができます。
※優遇措置の詳細は、国税庁にお問い合わせいただくか、国税庁のホームページでご確認ください。

5.その他
地域医療機能推進機構は、令和元年11月11日付で褒章条例に関する内規第2条に基づく公益団体として認定されました。この認定により、当院に対して、個人の場合は500万円以上、団体の場合は1,000万円以上の寄附をいただき、かつ、一定の基準を満たす場合には、国の栄典の一種である「紺綬褒章」が授与されます。
※内閣府HP(勲章・褒章制度の概要)https://www8.cao.go.jp/shokun/seidogaiyo.html

6.お問い合わせ先
担 当:滋賀病院 総務企画課・経理課
住 所:〒520-0846 滋賀県大津市富士見台16番1
電 話:077-537-3101(代表)
その他:お電話は平日8時30分から17時15分の間でお願いいたします。なお、電話番号のおかけ間違いにはご注意ください。